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同性パートナーシップ制度とは?同性婚との違いやメリット・デメリットも解説。自治体の導入情報も。

日本の一部自治体では、「同性パートナーシップ証明制度」という制度が導入されています。同性カップルに対して、婚姻相当に相当する関係と認めるこの制度。一体、どのような制度となっているのでしょうか。

ここでは、同性パートナーシップ証明制度についてのメリット・デメリットなどについて解説していきます。

同性パートナーシップ証明制度

同性パートナーシップ証明制度とは、同性カップルの関係性を「婚姻相当に認める」制度です。日本国内でもセクシュアル・マイノリティへの理解が進んでいる今、数多くの自治体がこの制度の導入を検討しているといわれています。

渋谷と世田谷を皮切りにスタート

同性パートナーシップ証明制度が始まったのは、2015年11月2日。渋谷区と世田谷区を皮切りにスタートした制度です。

同性カップルである二人の関係性を婚姻と同等であると認めた上で、各自治体独自の証明書が発行されます。この同性パートナーシップ証明制度は、この二つの区をモデルに今さまざまな自治体に広がりを見せています。

ただし、どの自治体も全く同じ内容の制度ではないところに注目する必要があるでしょう。同じ同性パートナーシップ証明制度でありながら、なぜ違いがあるのでしょうか。

二つのタイプ

同性パートナーシップ証明制度を理解する上で重要なのが、「渋谷区型」「世田谷区型」といった二つの型が存在しているところです。各自治体によって、「渋谷区型」を選んでいる、「世田谷区型」を選んでいるなどその制度内容に違いが出てくるようです。では、この二つの型を簡単に解説していきましょう。

渋谷区型

まず、渋谷区型の同性パートナーシップ証明制度についてまとめました。

  • 名称:渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例
  • 形態:条例
  • 費用:6から8万円
  • 条件:渋谷区に在住・20歳以上・配偶者、他のパートナーがいない
  • 近親者でない
  • 必要書類:公正証書2種類・戸籍謄本・本人確認できるもの
  • 時間:申請から1週間ほど

渋谷区型の同性パートナーシップ証明制度の大きな特徴は、形態が「条例」であるところです。条例は自治体の議会で決議されるものであり、国の法律よりは弱いものの当該地域では法律と同様のものとして扱われるものです。

条例を違反する場合、罰則などが課されることもあります。

世田谷区型

次に世田谷区型の内容を見ていきましょう。

  • 名称:同性パートナーシップ宣誓
  • 形態:要網
  • 費用:無料
  • 条件: 世田谷区に居住・20歳以上・配偶者、他のパートナーがいない
  • 必要書類:本人確認できるもの
  • 時間:即日(3日前に電話や窓口で申込が必要)

世田谷区型の特徴は、渋谷区型が「条例」であることに対し、「要網」であることです。要網とは、役所が業務を行う上のマニュアルのようなものであり、同性パートナーたちにも等しい権利を認めていく、という職員たちの共通意識が目的となっているというものです。

証明書について

渋谷区と世田谷区では、証明を受けるための方法が違っています 。

渋谷区の場合、同性カップルが任意後見契約書と準婚姻契約書と呼ばれる「公正証書」の提出が必要とされています。

一方、世田谷区は同性カップルが区にパートナーであることを宣誓。その後、区が押印した宣誓書の写しと受領の証書を交付するといった形が取られます。

この二つの大きな違いとしては、世田谷区は議会の承認を得る必要がなく首長判断で策定ができるところです。要するに渋谷区の方が承認へのハードルが高いことから、導入しやすい世田谷区型が全国に普及しています。

法的拘束力について

同性パートナーシップ証明制度に認められた場合、法的に一般的な法律婚と同じ扱いを受けることができるのか気になっている方もいるかもしれません。同性パートナーシップ証明制度の法的拘束力について解説していきましょう。

法的拘束力がない

同性パートナーシップ証明制度によって、同性カップルが受けられるサービスが増加傾向にありますが法的拘束力はありません。

要するに、同性パートナーシップ証明制度は国が定めている法律ではないため、一般的な婚姻関係のような法的拘束力を期待することができないのです。

ちなみに、同性パートナーシップ証明制度の法的拘束力を語る上で欠かせないのが事実婚です。

まず、事実婚について解説しましょう。

事実婚とは?

婚姻届を出さないものの、事実上結婚していると制度的に認められる婚姻が「事実婚」です。内縁関係を築くことで、法律上では法律婚と同じような権利や義務が発生します。

法的拘束力の違い

事実婚について理解できたところで、法律婚と事実婚、同性パートナーシップ証明制度の法的拘束力の違いについてお伝えしていきましょう。

まず、法律婚のみ受けられ、ほか制度が不可能なのが配偶者控除です。事実婚も配偶者控除は適用されませんが、遺族年金や生命保険の受取人、公営住宅やカップルによる賃貸契約、携帯電話などの家族サービスを受けることができます。

同性パートナーシップ証明制度は、配偶者控除、遺族年金は適用されません。

ほか、自治体によりますが生命保険の受取人やカップルでの賃貸契約、各種家族サービスなどが受けられない可能性があります。

親権について

ちなみに、渋谷区型は公営住宅に住めますが、世田谷区型は自治体によって対応が分かれるようです。これら法的拘束力に加え、とくに問題視されるのが親権です。

同性パートナーシップ証明制度は法律婚ではないため、共同親権を持つことができません。

今のところ、地域における限定的なパートナーシップ制度と考えておく必要があるでしょう。

同性婚との違いは?

同性パートナーシップ証明制度と同性婚は同じもの。そういった声もあるかもしれません。

しかし、現在日本で同性婚は認められていません。

同性パートナーシップ証明制度は、自治体によって異性カップルと平等に同等の権利を与える制度とはいうものの、法的婚の条件が男女ということになっており、同性婚ではなくあくまで地域における制度だ、ということです。

法的拘束力の部分でもお伝えしたように、同性パートナーシップ証明制度は法律婚とは別と考えることが必要でしょう。

同性パートナーシップ証明制度のメリット・デメリット

同性パートナーシップ証明制度にはメリットとデメリットがあります。

メリット

渋谷区型の同性パートナーシップ証明制度の場合、LGBT向け住宅ローンサービスが受けられ、区営住宅などへの入居が認められます。また、一部生命保険会社では生命保険の受取人を同性パートナーに指定できるLGBT向けの制度を導入しています。

デメリット

同性パートナーシップ証明制度は、法的拘束力がないため法律婚と全く一緒の扱いを受けられません。

しかし、自治体によって内容は変わるものの、同性パートナーシップ証明制度は日本国内の同性カップルにとって素晴らしい制度のひとつであることは間違いないでしょう。

今後、日本でも同性パートナーに対する理解が進んでいくことで状況も変わってきます。明るい未来に期待を持つことも大切なのではないでしょうか。

最後に

2020年4月1日より、埼玉県さいたま市や神奈川県相模原市、新潟県新潟市など、全国13の自治体で同性パートナーシップ証明制度がスタートしました。

さらに、これからの導入を検討している自治体も多くあり、同性パートナーへの理解が少しずつですが進み始めています。

同性パートナーシップ証明制度を取り巻く状況は日々変わってきます。最新情報をチェックしつつ、同性パートナーシップ証明制度についてさらに深く理解していきましょう。

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